金地金等の譲渡の支払調書の義務化

平成24年1月1日より地金を扱う全事業者に支払調書提出の義務が開始されました。
これにより、金地金、プラチナ地金などを売却する場合、譲渡、売却対価額が『200万円』を越える場合、買取をした業者は、所轄の税務署へ『売却主の氏名・住所・確認書類』を記載した支払調書提出が義務付けされました。

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